国境を越えた電子商取引における輸出返品商品に対する税制優遇政策の詳細な説明

2026/02/11
についての最新の会社ニュース 国境を越えた電子商取引における輸出返品商品に対する税制優遇政策の詳細な説明
はじめに

現在、越境EC(電子商取引)業界は急速な発展を遂げる黄金期を迎えています。この新興の外貿産業の標準化された健全な成長をさらに支援し、越境EC企業の困難を効果的に軽減するため、財政部、税関総署、国家税務総局は共同で越境EC輸出入貨物の税制優遇政策に関する通知を発表しました。この政策の核心的な目的は、企業の返品プロセスにおける経済的コストを削減し、売れ残りや返品による運営上の懸念を解消し、新たな外貿形態の質の高い発展を引き続き支援することです。本稿では、政策の核心内容と実施要件を詳細に解説し、政策のポイントと企業の実践的な考慮事項を明確にし、企業が政策の恩恵を正確に享受できるよう支援します。

政策概要
  1. 実施期限

    開始日:2026年1月1日

    終了日:2027年12月31日

  2. 適用範囲

    本政策の適用範囲は以下の通り明確に定められています。越境EC税関監督コード(1210、9610、9710、9810を含むがこれらに限定されない)を通じて輸出申告された貨物が、売れ残りまたは返品により、輸出日から6ヶ月以内に元の状態で国内に返品された場合、関連する税制優遇措置(食品を除く)を受けることができます。

税制優遇措置
  • 政策条件を満たす返品貨物については、輸入関税、輸入付加価値税、消費税が免除され、企業の輸入返品コストが直接的に削減されます。
  • 貨物輸出時に合法的に徴収された輸出関税は、規定に従って還付が認められ、企業の資金占有が軽減されます。
  • 既に輸出税還付処理が完了している貨物については、返品時に税務部門の関連規定に従って還付された税額を納付する必要があります。追納が完了した後、税務当局が発行する関連証明書類を使用して、輸入税免除および輸出関税還付の手続きを申請することができ、政策の円滑な統合を保証します。
「元の状態で返品」の定義

本政策は、「元の状態で返品」の核心基準を定めています。返品貨物は、元の輸出形態と基本的に同一であり、付属品や部品が追加されておらず、加工や改造が施されておらず、原則として使用されていない必要があります。なお、開梱検査、設置・デバッグ、品質問題調査のための試用などの通常の受入作業は、「使用または改造」の範囲に含まれず、政策の適用に影響しないことに留意してください。

申請書類要件
  • 政策優遇措置を申請する際、企業は要求される完全な証明書類を提出し、書類の真実性および合法性について責任を負う必要があります。具体的な要件は以下の通りです。輸出リストおよび返品理由の説明などの基本書類を提出する必要があります。
  • 売れ残りにより貨物が返品された場合は、追加で「自己申告書」(売れ残りの状況を説明するもの)を提出する必要があります。
  • 返品理由により貨物が返品された場合は、プラットフォームの返品記録および返品契約などの追加の証明書類を提出する必要があります。
法的責任

本政策は、企業が税法および関連規定、ならびに本政策の関連規定を厳守し、返品および税務申告手続きを標準化して処理することを厳格に要求しています。脱税や詐欺などの違法行為や不正行為があった場合、税務および税関などの関連部門は法に従って処理し、企業に法的責任を追及します。

結論

越境EC輸出返品貨物に対する税制優遇措置の導入は、関連部門が越境EC業界の発展を支援するための重要な措置です。これにより、売れ残りや返品に直面する企業の経済的負担を効果的に軽減し、事業リスクを低減し、越境EC輸出のビジネス環境をさらに最適化し、業界の持続的かつ健全な発展に新たな活力を注入します。すべての越境EC企業に対し、政策のポイントを正確に把握し、実施要件を厳守し、政策の恩恵を最大限に活用し、業務を標準化し、積極的に発展させ、越境EC事業の改善と効率化を促進し、新たな高みに到達するよう促します。

前: コンテンツがありません 次に: